一般社団法人 日本臨床腎臓病看護研究会 定款
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は一般社団法人 日本臨床腎臓病看護研究会と称し、英文では「Japanese Society for Clinical Nephrology Nursing (略称:JSCNN)と称する。
第2条(目的)
当法人は、透析看護認定看護師・腎不全看護認定看護師が、腎不全看護に関する実践に応用できる研究、調査を行い、それらについて発表し、互いに研鑽する活動を通して知識・技術の向上を図り、人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
当法人は、前条の目的達成のため、次の事業を実施する。
- 学術集会、セミナー、地方会、講習会及び研修会などの教育、普及活動
- 国際学会、その他国内外の関連学術単体との連絡及び提携
- 機関誌、学術論文集などの刊行
- 透析・腎不全に関する予防・看護の標準化及び技術の推進とその普及
- その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第4条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
第5条(公告)
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
第6条(種別)
当法人の会員は、次のとおりとする。
- (1)正会員
当法人の事業に賛同して入会した日本看護協会により認定された透析看護認定看護師または、腎不全看護認定看護師の資格を有する個人 - (2)賛助会員
当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
第7条(入会)
当法人の会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより入会の申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
第8条(会費)
当法人の会員は、社員総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
第9条(退会)
当法人の会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会することができる。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合は、第22条第2項の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。
- (1)当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
- (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- (4)3年以上会費を滞納したとき
- (5)総正会員が同意したとき
- (6)除名したとき
第12条(資格喪失に伴う権利および義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失した場合は、 当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 社員
第13条(社員)
- 当法人は、おおむね正会員20人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。
- 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。
- 代議員選挙においては、正会員は各1個の投票権を有する。
- 代議員は、正会員から選出されなければならない。正会員は、代議員に立候補することができる。
- 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。)。
- 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員の選挙をすることができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
- 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
- (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときはその旨及び当該特定の代議員の氏名
- (3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
- (4)第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
- その他代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
- 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
- (1)法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2)法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- (3)法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (4)法第51条第4項及び第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
- (5)法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (6)法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7)法第229条第2項の権利(清算法人の賃貸借対照表等の閲覧等)
- (8)法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 当法人は、代議員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備えおくものとする。
第14条(代議員の資格の喪失)
代議員は、次の各号の一に該当するに至った場合は、その資格を失う。
- (1)退会したとき
- (2)代議員を辞任したとき
- (3)すべての代議員が同意したとき
- (4)除名されたとき
- (5)正当な理由なく、その任期中に一度も総会において議決権を行使しないとき
- (6)その他正会員の資格を喪失したとき
第15条(代議員の辞任)
代議員は、理事会において別に定める辞任届を提出して、任意に当法人の代議員を辞任することができる。
第4章 社員総会
第16条(総会)
- 総会は、一般法人法上の社員たるすべての代議員をもって構成する。
- 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
第17条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
- (1)正会員又は賛助会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の金額
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- (8)長期の借入及び重要な財産の処分若しくは譲受け
- (9)理事会において総会に付議した事項
- (10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
第18条(総会の開催)
- 当法人の定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
- 当法人の臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と判断したとき
- (2)社員たる代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員から、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったとき
- (3)前号の規定による請求を行った代議員が、裁判所の許可を得て、総会を招集するとき
第19条(招集)
- 総会は、前条第2項第3号の規定により代議員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 前項の場合、総会の招集通知は、会日より1週間(総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、代議員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
- 第2項の規定にかかわらず、総会は、代議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとした場合を除く。
第20条(議長)
総会の議長は、理事長が当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が議長となる。また、副理事長も欠けたとき又は副理事長にも事故があるときは、当該総会において、出席した代議員の中から選出する。
第21条(議決権の数)
社員たる代議員は、総会において各1個の議決権を有する。
第22条(決議)
- 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、社員たる総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、社員である総代議員の3分の2以上が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)正会員又は賛助会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散及び残余財産の処分
- (5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- (6)長期の借入及び重要な財産の処分若しくは譲受け
- (7)その他法令又はこの定款で定める事項
第23条(代理)
総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
第24条(決議及び報告の省略)
- 理事又は代議員が、総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- 理事が代議員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
第25条(議事録)
- 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役員
第26条(役員の設置及び定数)
当法人には、次の役員をおく。
- (1)理事 3名以上
- (2)監事 1名以上
- 2 監事は、当法人の理事又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
第27条(役員の選任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって、社員の中から選任する。
- 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とし、理事長をもって一般法人法が定める代表理事とする。
- 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって選定する。ただし、副理事長の選定は、理事長の推挙に基づくものとする。
- 業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限細則により、当法人の業務を分担執行する。
- 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務に執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第28条(役員の職務及び権限)
- 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 理事長は、理事会ならびに社員総会を招集し、その議長になり会務を統括する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 監事は、理事の職務の遂行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも理事又は使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況を調査することができる。
第29条(任期)
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 理事長及び監事の任期は、いずれも連続2期までとする。
第30条(解任)
理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任に関する総会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。
第31条(報酬)
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。
第6章 理事会
第32条(構成)
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事で構成する。
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
第33条(権限)
理事会は、次に掲げる職務を行う。
- (1)当法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長および副理事長その他の業務執行理事の選定および解職
- (4)その他法令又は定款に規定する職務
第34条(招集)
- 理事会は理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
- 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が議長となる。また、副理事長も欠けた又は副理事長にも事故があるときは、当該理事会において議長を理事の中から選出する。
第35条(決議)
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。
第36条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、この限りではない。
第37条(議事録)
- 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事項を記載する。
- 議事録を書面で作成する場合は、当該理事会の議長となった理事及び当該理事会に出席した監事は、議事録に署名又は記名押印する。
- 議事録が電磁的記録をもって作成する場合は、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとるものとする。
第7章 会計
第38条(経費)
当法人の経費には、会費また寄附金やその他の収入をもって充てる。なお、会費に関してはその金額は社員総会において決めた上、その細目事項は、理事会で定める。
第39条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第40条(計算書類等)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第41条(剰余金の分配)
当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第8章 解散及び清算
第42条(解散)
当法人は、総会における、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
第43条(残余財産の帰属)
当法人が清算するときにおいて有する残余財産は、総会の決議を経て、国または地方公共団体、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人または公益財団法人、あるいは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イおよびトに掲げる法人に寄付するものとする。
第9章 学術集会及び事務局
第44条(学術集会会長等)
- 当法人は、腎臓病看護等に関する学術集会を毎年1回開催するが、その会長は、総会において選出する。会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、理事会において会長代行者を 選任するものとする。
- 前項の会長の選出時期は、当該年度の学術集会終了後直ちに行うものとし、選出された会長の任期は、翌年度の学術集会終了時までとする。
第45条(事務局)
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
第10章 附則
第46条(細則)
本定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
第47条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から、2020年12月末日までとする。
第48条(設立時役員等)
当法人の設立時の理事、監事、及び代表理事は次のとおりとする。
《設立時理事》
木村 剛、能美 亜紀子、徳田 勝哉、石田 真由、江上 豊、濵井 章、平野 典子、福島 亮、吉本 隆史
《設立時監事》鉾立 優作
《設立時代表理事》木村 剛
第49条(設立時社員の氏名及び名称)
当法人の設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。
- 北海道 木村 剛
- 東京都 能美亜紀子
- 福岡県 徳田 勝哉
- 兵庫県 石田 真由
- 京都府 江上 豊
- 東京都 濵井 章
- 神奈川県 平野 典子
- 北海道 福島 亮
- 滋賀県 鉾立 優作
- 東京都 吉本 隆史
第50条(設立時の主たる事務所所在場所)
当法人の設立時の主たる事務所所在場所は、札幌市とする。
第51条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他法令に従う。